「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の対象となる債務
1 どのような債務が対象となるのか
債務整理ガイドラインの対象となるのは、新型コロナウィルス感染症の影響を受けたことによって支払いが難しくなった、住宅ローン、住宅のリフォームローン、事業性ローン、その他のローンが幅広く含まれています。
2 どのような債権者のローンが対象となるのか
原則として、銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農業協同組合・漁業協同組合・政府系金融機関・信用保証協会などの金融機関、貸金業者、クレジット会社、リース会社のほか、既存の債権者から債権の譲渡を受けた債権回収会社(サービサー)などのローンが対象となります。
3 いつ借りたローンが対象となるのか
以下に借りたローンが減免の対象となるとされています。
⑴ 2020年2月1日以前に負担していた既往債務
⑵ 2020年2月2日以降、2020年10月30日までに新型コロナウィルス感染症の影響による収入や売上げ等の減少に対応することを主な目的として以下のような貸付け等を受けたことに起因する債務
① 政府系金融機関の新型コロナウィルス感染症特別貸付
② 民間金融機関における実質無利子・無担保融資
③ 民間金融機関における個人向け貸付け
上記の対象債務の範囲からすると、2020年10月31日以降に受けた貸付け等に起因する債務は、債務整理に関するガイドラインによる減免の対象にはなりませんので、ご注意ください。
お役立ち情報
(目次)
- 任意整理と「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の違い
- 個人再生と「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の違い
- 自己破産と「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の違い
- コロナウイルスで自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインを用いた場合の手続きと流れ
- 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を使える条件
- 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の対象となる債務
- 個人事業者が「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を使った場合の事業への影響
- 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を使う場合にかかる期間
- コロナウイルスの影響で特定調停する場合の流れ
- 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を用いた場合に残せる財産
- 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」と特定調停
- 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」と「ブラックリスト」
所在地
〒453-0015愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
(愛知県弁護士会所属)
0120-41-2403