「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」と「ブラックリスト」
1 通常の債務整理の場合、ブラックリストに載ります
任意整理、個人再生、自己破産といった債務整理の手続きを行うと、信用情報登録機関にその旨が登録されることになります。
このことを、いわゆる「ブラックリストに載る」と言います。
2 ブラックリストに載るとどうなる?
信用情報登録機関は、個人の信用情報(クレジットカードやキャッシングの契約状況、返済などの取引情報など)を管理している機関です。
クレジットカード会社や貸金業者が、ローン申請者の審査をする際に、ローンを通すか否かなど、信用の有無を判断する際に利用されたりしています。
そのため、いわゆるブラックリストに載ると、信用にキズが付いている状態ですので、ローンが組めなくなったり、新たにクレジットカードが作れなかったりします。身近なところで言えば、新たに車をローンで購入しようとした場合、車のローンが組めないといったことが出てきます。
3 債務整理ガイドラインを利用するメリット
債務整理ガイドラインを利用した債務整理を行った場合、信用情報登録機関に登録されないとされていますので、いわゆるブラックリストに載りません。
そのため、新たなクレジットカードの申し込みや、ローンを組むことができる可能性があります。
債務整理を行ってもブラックリストに載らないというのは、大きな違いといえると思いますが、借り入れの審査時には、当然ながらその時の資産状況、収入状況は考慮されるものと考えられます。
お役立ち情報
(目次)
- 任意整理と「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の違い
- 個人再生と「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の違い
- 自己破産と「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の違い
- コロナウイルスで自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインを用いた場合の手続きと流れ
- 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を使える条件
- 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の対象となる債務
- 個人事業者が「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を使った場合の事業への影響
- 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を使う場合にかかる期間
- コロナウイルスの影響で特定調停する場合の流れ
- 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を用いた場合に残せる財産
- 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」と特定調停
- 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」と「ブラックリスト」
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